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不動産の分割方法は大きく分けて4つあります。それぞれ特徴やメリット・デメリットがあり、状況や相続人同士の関係によって最適な方法が異なります。​

主な分割方法と特徴

  • 現物分割
     不動産自体を分け合う方法です。土地なら分筆、複数物件があれば分ける。手続きは比較的シンプルですが、分割が困難な場合や資産価値に偏りが出やすい点がデメリットです。
  • 代償分割
     不動産を一人が相続し、他の相続人に現金などで代償を支払う方法です。単独所有になるため管理や売却の自由度が高いですが、代償金の準備が必要です。
  • 換価分割
     不動産を売却し、その売却代金を分け合う方法です。公平な分配ができ、現金化による納得感も得やすいですが、売却の手間やタイミングで価格変動リスクがあります。
  • 共有分割
     各相続人が持分所有する方法です。手続きは簡単ですが、将来的に共有者が増え管理が煩雑化し、売却や利用時に全員の同意が必要となり、トラブルになりやすいため基本的にはおすすめできません。

どの分割方法がよいのか

「何がよいか」は一概に言えず、相続人の人数・関係性・不動産の種類や評価・現金の有無・住居ニーズなどにより違います。
一般的な優先順位としては、①現物分割が可能か検討し、難しければ②代償分割、さらに③換価分割、それでも無理なら④共有分割となります。

現場で多い判断基準

  • 不動産に住みたい相続人がいる場合:代償分割
  • 現金化が必要な場合や資産分配の公平性が重視される場合:換価分割
  • 土地が分筆しやすい場合や不動産自体が複数ある場合:現物分割
  • 共有はトラブル回避の観点から可能な限り避ける

分割方法の選択は、不動産の評価方法や将来の管理・相続も見据えることが重要です。