2025.11.25
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を軽減するための制度で、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅や、事業に使っていた土地などを一定の要件で相続する場合に、その土地の評価額を最大80%減額できる特例です。
🔍制度の概要
✨効果イメージ(例)
自宅土地の評価額が6,000万円 → 80%減額
→ 1,200万円として評価
相続税が大幅に下がるため、
「住んでいた家を残しやすくなる」制度です。
📝代表的な適用条件
- 相続財産の土地であること
- 相続人が対象土地を相続すること
- 相続人が一定期間(原則3年)その利用を継続すること
※売却・転用すると特例が受けられなくなる場合あり - 各区分で細かい居住・事業承継の要件がある
⚠️注意点
- 適用には申告が必要(自動適用ではない)
- 相続開始時に誰が住んでいたか・使っていたかが重要
- 別居親族の取得は制限が多い(「家なき子」要件など)
こんなケースで活用される
- 親の自宅を相続し、引き続き住む
- 家族経営の店舗・工場・事業所を承継する
- アパート経営を続ける(貸付事業)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
※参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」


