兵庫県神戸市で不動産の売買・管理・相続・空き家のことならTUBAME株式会社が運営する関西不動産売買プラザ

関西不動産売買プラザ | TUBAME株式会社

営業時間9:00~18:00

定休日なし(正月・お盆期間を除く)

ブログ

小規模宅地等の特例は、相続税の負担を軽減するための制度で、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅や、事業に使っていた土地などを一定の要件で相続する場合に、その土地の評価額を最大80%減額できる特例です。


🔍制度の概要


✨効果イメージ(例)

自宅土地の評価額が6,000万円 → 80%減額
1,200万円として評価

相続税が大幅に下がるため、
「住んでいた家を残しやすくなる」制度です。


📝代表的な適用条件

  • 相続財産の土地であること
  • 相続人が対象土地を相続すること
  • 相続人が一定期間(原則3年)その利用を継続すること
    ※売却・転用すると特例が受けられなくなる場合あり
  • 各区分で細かい居住・事業承継の要件がある

⚠️注意点

  • 適用には申告が必要(自動適用ではない)
  • 相続開始時に誰が住んでいたか・使っていたかが重要
  • 別居親族の取得は制限が多い(「家なき子」要件など)

こんなケースで活用される